2024年02月23日 [鹿児島市の障害者グループホーム]
障害福祉サービスの利用手順
障害福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。身体障害・知的障害・難病等がある方は市役所に、精神障害がある人は保健所の担当者窓口にご相談ください。または、民間の相談支援事業者でも相談できます。
1.相談・申請市役所(保健所)または相談支援事業所に相談します。サービスが必要な場合は市役所(保健所)に申請します。
※「相談支援事業者」は、申請前の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
2.調査障害者の方と面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。(認定調査)
3.審査・判定調査の結果および医師の診断結果をもとに、市の認定審査会で審査・判定が行われ、どのくらいのサービスが必要な状態か(障害支援区分)決められます。
4.決定(認定)・通知相談支援事業者が、利用者の居宅などへ訪問し、面接調査を行い、利用者の希望などを考慮に入れたサービス等利用計画案を作成します。障害支援区分やそのサービス等利用計画案を踏まえてサービスの支給量などが決まり、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
※認定結果に不服があるときには、県に審査請求をすることができます。
5.事業者と契約サービスを利用する事業者を選択し利用に関する契約をします。
6.サービスの利用開始サービスの利用を開始します。
7.モニタリング一定期間ごとにサービス等利用状況の検証を行い計画の見直し(モニタリング)を行います。