BLOG

2024年02月23日 [鹿児島市の障害者グループホーム]

障害区分をお持ちでない方の手続き流れ

障害福祉サービスを利用するには、まず障害支援区分認定を受けることが必要になります。障害支援区分認定とは障害者総合支援法で、公平はサービスを利用することや、必要な支援を明確にするために障害者の特性や必要とする支援の程度を総合的に表すための指標になります。

障害支援区分は6段階にわけられており、その区分によって受給できるサービスや利用できるサービスに差が生じてきます。6段階ある区分は区分1から区分6までに分かれており、区分の数字が大きい程必要とされる支援の度合いが高くなります。

入所施設などによっては、区分の程度により入所出来なかったり、利用が可能となる支援があったり、利用出来ないサービス内容があります。障害支援区分認定で認定を受けたとしても利用出来ない障害福祉サービスがあることを覚えておきましょう。

また、障害支援区分認定も申請を行わなければ認定を受けることは出来ません。障害福祉サービスの利用を検討している方は、まずは障害支援区分認定の認定を受けるために申請を行いましょう。

1.市役所の障害福祉担当窓口へ申請

2.障害区分認定

3.支給決定

4.サービスの利用開始

ブログ記事一覧

【カテゴリーリスト】

PageTop

  • 共同生活援助 障がい者グループホーム桜 株式会社スローライフHD
  • 天文館 PDF
  • 上荒田 PDF
  • 上之園 PDF
  • 中洲 PDF
鹿児島市新屋敷町16番 公社ビルA棟411号
TEL.0120-549-505