障がい者グループホームはどのくらいの期間利用できる?|鹿児島の障がい者グループホームならご相談ください。

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Q

障がい者グループホームはどのくらいの期間利用できる?

質問 私たち夫婦には障がいを抱えた娘がいて、障がい者グループホームへの入居を考えています。
初めて家を出ることになるので親としては心配で、正直障がい者グループホームというものを知ったのも最近なので、それがどのような施設で本当に娘にとって入居するのがよいことなのか分からくていろいろ調べているところです。
聞きたいことは障がい者グループホームはどのくらいの期間利用できるの?ということです。娘はマイペースなところがあるので、共同生活に慣れるのにも人より時間がかかると思うので、もし利用期限があるとなると不安になります。
  • yajirusi
A

滞在型と通過型があります

障がい者グループホームには、滞在型と通過型があります。
滞在型は、特に期限が定められていなくて、ずっと住むことができ、働くことができない障がい者でも格安で介護職員による支援が受けられ生活が守られます。
正確には、契約違反がない限りはずっと入居できます。ほかの利用者への暴力や窃盗、入居費用の未払いなどが契約違反に該当します。
もちろん、他の施設へ移るためや入院しなくてはいけない場合などの理由で退去が必要になることもあります。
通過型の障がい者グループホームにはずっと入居できるわけでなく、原則3年までと期限が設けられています。特別な理由がない限り、3年以内に退去して自立する必要があります。
障がい者グループホームでは、障がい者が自立した生活ができるよう支援する場所であり、利用者は平日の日中は仕事へ出かけます。休日には利用者全員で外出して公園などへ出かけることもあります。
もちろん、中には休息が必要な人もいますが、症状をみながら社会復帰を考えていかなくてはいけません。通過型の障がい者グループホームでは、同じ場所でダラダラと生活するのではなく、入居できる期限を区切ることで社会復帰できるようにしているのです。
滞在型になるか通過型になるかは、障がいの種類や症状の重さなどによって変わります。
基本的には、重度の知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者は滞在型となります。ダウン症や自閉症などの先天性疾患、脳機能障害などの完治が無理な場合についても滞在型になるケースが多いです。
一方で、将来的に単身生活を送ることを希望する場合は通過型を利用することになります。軽度の知的障害者やうつ病・統合失調症を発症した精神障害者などがこれに該当します。

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