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障害者手帳には障害の種類により3種類に分けられています。

障害があると認められる方は任意で障害者手帳を取得することができます。といって必ずしも手帳を取得しなければならないというものではありません。

手帳取得には医療機関の受診や申請を行うなどの手続きが必要になります。

障害者手帳には障害の内容別より「身体障害者手帳」「精神障害者福祉保健手帳」「療育手帳」の3種類に分けられています。手帳取得者はあらゆる福祉サービスが受けられます。

身体障害者手帳
症状の種類や日常生活で支障をきたしている程度により、障害を1級から7級の等級に分類しています。身体障害者手帳申請の際に審査が行われ、障害の等級が認定されます。

精神障害者福祉保険手帳
症状によって1〜3級に分かれており、その判定は精神疾患の有無・機能障害の状態・能力障害の状態・精神障害の程度を基準とし、順を追って行われます。

療育手帳
基本的に知的障害のある子供が対象で、等級は重度のA区分と中軽度のB区分に分かれる場合がほとんどです。

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